第一条
(名称)
本会の名称を以下のとおりとする。山田千里流津軽三味線全国連合会
第二条
(設立日)
本会の設立日を以下のとおりとする。平成26年10月 1日
第三条
(事務局所在地)
本会の事務局を以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする。
〒036-8085 青森県弘前市大字末広 5-3-12
第四条
(団体の目的)
本会は、流祖が山田千里の山田千里流津軽三味線を伝統とする会主会員と個人会員で構成し、山田市里流津軽三味線の普及と発展のための活動を行うことを目的とする。
第五条
(団員資格)
本会の会員は、本会の代表が推薦し、かつ役員会で承認された山田千里を流祖とする山田流津軽三味線の名取あるいは師範の免許を有する会主と、本会の代表が推薦し、かつ役員会で承認された個人とでもって構成する。
- ⅰ) 会員は初回のみ登録料10,000円を納入する。
- ⅱ) 会員は年会費5,000円を納入する。
- ⅲ) 登録料、年会費の滞納者、本会に退会の届出をした者、または、会則に従わずに代表に退会命令を命じられた者は、役員会の承認をもって退会とする。
第六条
(役員)
本会に以下の役員を置く。 役員の任命、再任、後任は代表が招集する役員会で選出する。
代表 1名、代表代行 1名、会計 1名、監事 1名、事務局長1名、他に理事は各1名または複数名とする。
第七条
(代表)
代表は本会を代表し、円滑な運営に努める。代表代行は代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第八条
(運営)
本会は、第1条の目的を達成するために、必要な活動を行う。活動の際は必ず流派名を明示し、流派の名誉を損なう行為を禁止とする。会主は山田千里流津軽三味線の師範か名取の免許を取得し、役員会の賛成多数を得て、かつ代表が承認した者が支部を有して運営することとする。
第九条
(総会)
本会の総会は年1回とする。但し、代表の招集により臨時に行うこともある。
第十条
(規約改正)
本会の運営に規約改正が必要な場合は、会員の話し合いにより、役員会の賛成多数と、かつ代表の承認をもって定める。
この規約は、山田千里流津軽三味線全国連合会設立日である平成26年 10月1日より施行する。
この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。
平成26年 10月1日
〒036-8085 青森県弘前市大字末広 5-3-12
山田千流津軽三味線全国連合会